はじめに
「大好きな人と結婚して、日本で一緒に暮らしたい」——そう思ったとき、最初に壁となるのが手続きの複雑さです。
国際結婚は、日本人同士の結婚とは大きく異なります。「役所に婚姻届を出せば終わり」ではなく、お二人の国籍や居住地によって必要な手続きや書類がガラリと変わり、さらに結婚後に日本で暮らすための「配偶者ビザ」の手続きも控えています。
「何から手を付ければいいかわからない」「書類の不備でスケジュールが遅れてしまった」といった事態を防ぐために、今回は婚姻手続きから在留資格の取得までの全体像と、知っておくべき重要なポイントをわかりやすく解説します。
1.外国人配偶者の国で先に結婚する場合
外国(外国人配偶者の母国)で先に婚姻する方法があります。
この場合は、その国の法律に従って婚姻手続きを行います。
例えば、
- 日本人側の独身証明関係書類
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍関係書類
- パスポート
- 出生証明書
などの提出を求められることがあります。ただし、必要な書類や手順は国によって大きく異なります。
外国で正式に婚姻が成立したら、日本側でもその事実を戸籍に反映させる必要があります。そのため、婚姻成立(証書作成)から3ヶ月以内に、現地の日本大使館・領事館、または日本の市区町村役場へ婚姻届(報告的届出)を提出する義務があります(戸籍法第41条)。
なお、この3ヶ月の期限を過ぎてしまっても届出自体は受理されますが、正当な理由がない場合は過料(罰金のようなもの)の対象になることがありますので、現地で結婚が成立したら速やかに手続きを進めましょう。
また、外国で成立した婚姻については、現地で取得した「結婚証明書」を大切に保管しておくことが非常に重要です。後の配偶者ビザ申請でも、外国の公的機関が発行した結婚証明書(および日本語訳)が必要になります。
2.結婚したら、次は「配偶者ビザ」の手続き
婚姻が成立すると、次はいよいよ日本で一緒に生活するための手続きです。
外国人配偶者が海外に住んでいる場合、一般的には「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書(COE)交付申請を検討します。この申請は、外国人が日本に入国する前に、あらかじめ出入国在留管理局(入管)で在留資格の条件を満たしているかの確認を受けるための手続きです。
この手続きは、日本に住んでいる日本人配偶者が、法的な代理人として日本国内の入管へ申請を行うことができます。(※夫婦ともに海外に住んでいる場合は、日本人であっても代理人になれませんので注意が必要です。)
なお、書類の作成や入管への提出作業は、申請取次資格を持つ行政書士に依頼することも可能です。手続きに不安がある場合や、スケジュールをスムーズに進めたい場合は、専門家に頼るのも選択肢の一つです。
また、入管の審査では単に「法律上結婚している」という事実だけを見るわけではありません。
例えば、
- 本当に夫婦として実態のある結婚なのか
- これまでどのように知り合い、交際を深めてきたのか
- 夫婦として継続的な交流や助け合いがあるか
- 日本で経済的に安定して生活できるか
- 結婚に至った経緯に不自然な点がないか
といった事情が細かく確認されます。
実際、出入国在留管理庁が公表している必要書類にも、夫婦間の交流を確認するための写真、SNS記録、通話履歴などが挙げられています。婚姻手続きを進めると同時に、これまでの交際経緯がわかる資料を整理しておくことが大切です。
3.「結婚」と「配偶者ビザ」は別の手続きです
ここは、国際結婚をする方にぜひ知っておいていただきたい重要なポイントです。
「結婚できたから、すぐに日本で一緒に暮らせる」とは限りません。
婚姻手続きは、夫婦として法律上の関係を成立させるためのものです。一方、「日本人の配偶者等」の在留資格は、外国人が日本で中長期的に生活するための許可です。
全体の流れとしては、以下のようになります。
1.両国または一方の国で婚姻を成立させる
2.婚姻関係を証明する書類(結婚証明書や戸籍謄本など)を整える
3.日本に住む配偶者が「在留資格認定証明書(COE)」を申請する
4.COE交付後、現地にいる外国人配偶者が日本大使館等で査証(ビザ)を申請する
5.日本へ入国する
注意点として、COEが交付されてもそれだけで日本に入国できるわけではありません。必ず現地の大使館等で査証の発給を受ける必要があります。
また、COEの有効期間は交付から3ヶ月です。有効期間内に日本に入国(上陸申請)しなければ効力を失ってしまいます。国によっては査証の発給に時間がかかることもあるため、COEが交付されたら速やかに次の手続きへ移れるよう、スケジュールを組んでおきましょう。
(関連記事:在留資格認定証明書(COE)の有効期限が切れたら?)
4.結局、「日本と外国、どちらを先にする」のがいい?
結論から言うと、一概には言えません。
お二人が現在どこに住んでいるのか、外国人配偶者の国がどのような婚姻制度を採用しているのか、日本で先に婚姻届を出せる仕組みになっているのかなどによって、最適な順番が変わります。
そのため、ご相談をお受けする際には、まず以下の4点を確認しています。
- お二人は現在どこに住んでいますか?
- 外国人配偶者の国籍はどこですか?
- すでに婚姻しているのか、これから結婚する予定ですか?
- 結婚後は日本で一緒に暮らす予定ですか?
この4点をお聞かせいただくだけで、必要な手続きの全体像や取り組むべき最適な順番が見えてきます。
5.国際結婚のご相談は当事務所へ
国際結婚の手続きで一番避けたいのは、
「婚姻届を出してから、必要な書類が足りないことに気づいた」
「結婚は成立したけれど、配偶者ビザの申請に必要な証明書を取得するのに時間がかかって離れ離れの期間が長引いた」
というケースです。
特に外国で発行される証明書は、発行までに数週間から数ヶ月かかったり、日本で提出するために翻訳や認証手続きが必要になったりすることがあります。だからこそ、結婚を決めた段階で「婚姻手続き」と「その後のビザ手続き」までを一連の流れとして捉え、しっかりとした計画を立てることが不可欠です。
当事務所では、国際結婚のお手続きから、日本でパートナーと一緒に暮らすための配偶者ビザ申請まで、全体の流れを見据えてトータルでサポートしております。
「まだ婚姻届を出していないけれど、何から始めればいいか分からない」
「自分たちのケースではどの順番で進めるのがベストなのか知りたい」
といったご準備の段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。お二人が安心して日本で新しい生活をスタートできるよう、親身になってお手伝いさせていただきます。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
