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はじめに

2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可申請などにかかる入管手数料が改定されました。これまで数千円程度だった手数料が大幅に引き上げられ、特に永住許可は従来の1万円から20万円となっています。

日本で生活する外国人の方はもちろん、外国人を雇用する企業にとっても、在留手続にかかる費用は無視できない問題です。今回は、改定後の手数料と実務上の注意点を解説します。

1.在留資格の変更・更新はいくらになる?
 
従来、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円でした。
今回の改定では、許可される在留期間に応じた段階制となり、金額は次のようになりました。
 
許可される在留期間 / 窓口申請 / オンライン申請
 
・3か月以下:10,000円 / 10,000円
・3か月超~6か月以下:18,000円 / 15,000円
・6か月超~1年未満:25,000円 / 21,000円
・1年:33,000円 / 27,000円
・1年超~3年未満:48,000円 / 42,000円
・3年以上~5年未満:64,000円 / 56,000円
・5年以上:75,000円 / 65,000円
 
※オンライン申請は、別途決済手数料がかかります。
 
注意したいのは、手数料が「申請時に希望した期間」ではなく「実際に許可された在留期間」によって決まることです。
 
例えば、1年の在留期間が5回続いた場合、窓口申請なら手数料の合計は16万5,000円になります。一方、5年の在留期間が認められれば、1回の手数料は7万5,000円です。
 
もちろん、在留期間は本人の希望だけで決まるものではありません。しかし、更新を繰り返す場合の費用負担も、今後は意識しておく必要があります。
 
2.永住許可申請は20万円に引き上げ
 
今回、特に大きな変更となったのが永住許可申請です。
従来は1万円でしたが、改定後は20万円となりました。
 
※なお、永住許可申請および在留カードの有効期間更新手続などは「在留申請オンラインシステム」の対象外となるため、窓口申請(収入印紙による納付)のみとなります。
 
永住許可は、在留期間の更新が不要になるなど、日本で長期的に生活する外国人にとって重要な制度です。その一方で、手数料が大幅に増えたため、申請を検討している方は、要件を満たしているか、納税・年金・健康保険料の納付状況などに問題がないか、事前に慎重な確認が必要です。
 
なお、手数料は申請時ではなく「許可を受ける際」に納付する仕組みとなっているため、許可が下りない場合に納付が発生することはありません。ただし、費用が高くなったからといって審査基準が緩くなるわけではありませんので、書類を準備する前に、申請の見通しをしっかりと検討しましょう。
 
3.オンライン申請の支払方法も変更
 
在留資格の変更・更新手続などを2026年10月1日以降にオンライン申請した場合、手数料は収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済で納付します。クレジットカードやQRコード決済には対応していません。
一方、窓口で申請・受取を行う場合は、従来どおり収入印紙で納付します。
 
また、9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても旧料金が適用されます。申請受付日を確認する際は、オンライン申請の受付完了メールなども必ず確認しておきましょう。
 
4.経済的な事情による減額制度も
 
経済的困難その他人道上の配慮が必要な特別な事情がある場合には、一定の要件を満たすことで手数料の減額制度(変更・更新は一律10,000円、永住許可は一律20,000円)が認められています。
ただし、誰でも利用できるわけではなく、生活困窮等を客観的に証明する疎明資料の提出が必要となります。そのため、減額の適用を受ける場合はオンライン申請ではなく、窓口申請での対応が必要となります。(※全額免除制度は外交・公用等の限られた要件のみが対象です)
 
費用の負担が難しい場合は、申請前に制度の対象となる可能性や提出書類について、専門家に相談することをおすすめします。
 
おわりに
 
今回の改定は、外国人本人だけでなく、従業員の在留資格を管理する企業にとっても重要な変更です。特に永住許可を検討している方や、更新手続を継続的に行う企業は、費用と申請時期を早めに確認しておきましょう。
 
当事務所では、在留資格の変更・更新、永住許可申請などについて、個々の状況に応じた手続のご相談を承っています。申請要件や必要書類に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
 
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。

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