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はじめに

「日本の大学を卒業した留学生を雇いたいが、現場の接客や店舗運営も任せたい」

こうした悩みを抱える企業は少なくありません。

代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、現場での接客や販売といった業務をメインで行うことが原則認められていません。

そこで注目されているのが「特定活動(告示46号)」です。日本の大学などを卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、現場業務から管理・企画まで柔軟に活躍できる注目の在留資格です。制度の要件と、採用時に注意すべきポイントを分かりやすく整理しました。

告示46号の対象となる外国人とは?

告示46号は、日本国内での学びと高度な日本語力を併せ持つ人材を対象とした制度です。

主な対象となるのは、日本の4年制大学を卒業、または大学院の課程を修了した方です。

短期大学や高等専門学校の卒業者、または専門学校(専修学校専門課程)のうち文部科学大臣が指定する「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」等を修了して「高度専門士」を取得した方なども含まれます。

※一般的な2年制専門学校(専門士)の卒業者や、海外の大学のみを卒業された方は、どれだけ日本語が上手であっても告示46号の対象外となりますのでご注意ください。

語学力については、日本語能力試験(JLPT)N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上などが求められます。

なお、外国の大学で「日本語」を主専攻して卒業した方については、このN1等の試験証明が免除される特例がありますが、この場合も「日本の大学等を卒業していること」という学歴要件自体は必須となります。

接客や販売もできる?具体的な仕事内容

告示46号の最大のメリットは、技人国では認められにくかった「現場での接客・販売」を含む幅広い業務に携われる点です。

【具体的な活用例】

  • 飲食・フードサービス:店舗での接客や調理補助だけでなく、日本人スタッフへの指示出し、外国人客への通訳対応、メニューの企画や店舗運営管理などを兼務する。
  • 小売・流通:店頭での販売・接客をこなしつつ、仕入れ・在庫管理、外国語での販促活動や店舗オペレーションの改善に携わる。
  • ホテル・旅館:フロントでの接客や外国人客対応に加え、予約管理、企画立案、他部署との連絡調整などを幅広く担当する。

ただし、「終日レジ打ちだけ」「厨房での皿洗いだけ」といった単純作業のみに従事させる働き方は認められません。あくまで「大学等で学んだ知識や応用的能力を活かす業務」と「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」が組み合わさっていることが条件となります。

採用企業が事前に確認すべき4つのポイント

自社で告示46号の活用を検討する際は、次の4項目を必ずチェックしておきましょう。

1. 学歴と日本語能力の「ダブルチェック」

本人の卒業証明書や学位記、日本語能力の合格証明書を確認します。特に専門学校卒の場合は「高度専門士」等の要件を満たしているか丁寧な確認が必要です。

2. 実際に任せる「業務内容のグラデーション」

求人票上の職種名だけでなく、日々のスケジュール感として「現場業務」と「頭を使う業務(企画・管理・通訳等)」がどのような割合で混ざっているかを具体化します。

3. 雇用形態と報酬基準

フルタイムの直接雇用(常勤)であることが必須です。パート・アルバイト雇用や、派遣社員として他社へ派遣する形態は認められません。また、同等の業務を行う日本人社員と同等額以上の給与を設定する必要があります。

4. 転職者を採用する場合の手続き(不法就労リスクに注意)

新卒留学生を採用する際は「留学」から「特定活動(告示46号)」への変更申請を行います。

ここで特に注意したいのが中途採用(転職組)です。告示46号は、パスポートに貼られる「指定書」によって働く会社が個別に指定される在留資格です。

前職で告示46号を持っていたとしても、他社へ転職する場合は必ず事前に入管へ「在留資格変更許可申請」を行い、許可を得てからでなければ新しい会社で働かせることはできません。技人国のように「転職後の届出だけで即日働き始めてもらう」ことはできませんので、採用スケジュールには十分な猶予を見込んでおきましょう。

おわりに

告示46号は、日本の大学等で学び、高い日本語力を備えた外国人材に、現場の核となって活躍してもらうための強力な選択肢です。

一方で、学歴要件の細かな確認や、業務内容が「単純労働」とみなされないための説明書類作成、転職時の事前申請など、実務上の注意点がいくつ存在します。

「自社の募集職種で告示46号が許可されるか知りたい」「採用予定の留学生が要件を満たしているか確認したい」といったご不安がございましたら、内定を出す前にぜひ一度当事務所までご相談ください。貴社の採用計画と候補者の方の状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。

 

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