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はじめに

「現場で働いてくれる外国人を採用したい」「外国人の施工管理技術者を採用したい」。

建設業の人手不足が続く中、このような相談は今後ますます増えていくと考えられます。ただし、建設業で外国人を雇用する場合、どの仕事を任せるのかによって、選ぶべき在留資格が大きく異なります。

代表的なのが「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」です。

今回は、この2つの違いと、建設業で重要となる「建設キャリアアップシステム(CCUS)」について、企業側の視点から整理します。

1. 特定技能「建設」は現場で働く技能者向け

特定技能「建設」は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、建設現場で実際の作業に従事するための在留資格です。

対象となる業務区分

現在は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に整理されています。

1号と2号の違い

  • 特定技能1号: 原則として技能評価試験と日本語試験に合格する必要がありますが、一定の技能実習修了者は試験が免除される場合があります。
  • 特定技能2号: より高い技能に加えて、班長として複数の建設技能者を指導しながら作業し、工程を管理した実務経験などが求められます。

つまり、「現場で手を動かす技能者を採用したい」のであれば、まず特定技能を検討するという考え方が基本になります。

2. 施工管理なら「技人国」を検討

一方、施工管理、設計、測量などの技術者として外国人を採用する場合には、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」が候補になります。

例えば、大学で建築学や土木工学を専攻した外国人を、施工管理技術者として採用するケースです。国土交通省も、建設業における外国人技術者について、施工管理技術者、設計技術者、測量技師などを「技人国」の対象となる外国人建設技術者として整理しています。

【注意点】現場作業が中心の場合は認められない

ここで注意したいのは、「施工管理」という肩書を付ければ技人国で働けるわけではないという点です。

採用当初における業務習熟のための現場研修(OJT)等は一般的に認められるものの、現場作業が在留期間の大半を占めるようなケースでは、技人国の在留資格として認められない可能性が高くなります。採用前に、学歴・専攻・職務内容・雇用条件などを確認することが重要です。

3. 建設業では「CCUS」をはじめとする独自要件に注意

建設分野の特定技能には、一般的な特定技能とは異なる建設分野独自のルールがあります。

受入企業側の主な要件

  1. 建設業許可を受けていること
  2. 建設技能人材機構(JAC)への加入
  3. 建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業者登録
  4. 国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定

CCUSは、技能者の資格や現場での就業履歴などを登録・蓄積し、技能や経験に応じた評価・処遇改善につなげる仕組みであり、外国人技能者のキャリア形成においても重要な制度です。

手続きのタイミング(事前登録が必要)

◆受入企業(事業者登録): 受入計画を国土交通省に認定申請するまでに済ませておく必要があります。

◆外国人本人(技能者登録):

  • 国内在留者の場合: 認定申請時に必要となります。
  • 海外からの新規入国(呼び寄せ)の場合: 原則として入国後1か月以内に登録手続きを行う流れとなります。

準備・申請のスケジュールをあらかじめ考慮して進めることが大切です。

まとめ

建設業で外国人を採用するときは、以下の切り分けが基本となります。

  • 現場作業を担う技能者 ➔ 特定技能「建設」
  • 施工管理・設計・測量などの技術者 ➔ 技人国

ただし、実際には「外国人の学歴・経験」と「会社で任せる仕事内容」を具体的に照らし合わせなければ、適切な在留資格は判断できません。

特に特定技能「建設」は、CCUS登録(企業の事業者登録および本人の技能者登録)やJACへの加入、国土交通大臣による受入計画の認定など、通常の特定技能より確認事項が多くあります。

外国人採用の手続きでお悩みの際や、自社での受入プラン・在留資格の判定についてご不明な点がございましたら、ぜひブルースター国際事務所までお気軽にご相談ください。申請書類の作成から各種要件の確認まで、貴社のスムーズな外国人材受け入れをトータルでサポートいたします。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。

 

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