「企業内転勤」とは?
企業内転勤とは、外国にある本店・支店その他の事業所の職員が、日本にある事業所へ期間を定めて転勤し、日本で「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事を行うための在留資格です。
例えば、
- アメリカの親会社でマーケティングを担当している社員を日本法人へ転勤させる
- 中国のグループ会社でエンジニアとして働いている社員を日本法人で勤務させる
- 海外拠点の管理部門社員を日本法人の立ち上げ支援のために一定期間派遣する
といったケースが考えられます。
ポイントは、日本で行う仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当することです。単純作業や現場作業を中心とする業務は対象外となります。
なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なり、申請者本人の学歴や実務経験年数(学歴要件)は直接問われません。ただし、学歴が問われない代わりに、「海外での1年間の勤務」も「日本で行う予定の業務」も、ともに「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種でなければならないという点に注意が必要です。
最も重要なのが「海外での勤務期間」
企業内転勤には、特徴的な要件があります。
原則として、転勤直前に外国にある事業所で、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に継続して1年以上従事していることが必要です。さらに、日本人が同じ仕事をした場合と同等額以上の報酬を受けることも求められます。
したがって、
「海外のグループ会社に入社したばかりの社員を、すぐ日本へ呼びたい」
というケースでは、企業内転勤の要件を満たさない可能性があります。
この場合には、学歴や実務要件などを満たしていれば「技術・人文知識・国際業務」など、別の在留資格を検討できるケースもあります。
「グループ会社なら何でもOK」ではない
実務上、特に注意したいのが会社同士の関係です。
企業内転勤では、海外の勤務先と日本の勤務先との関係を明確に説明する必要があります。
対象となるのは、本店と支店間だけでなく、親会社・子会社間、孫会社や関連会社間などです(単なる業務提携関係のみの企業間は対象外です)。
例えば、海外子会社や関連会社からの転勤(出向)であれば、外国法人と日本法人との資本関係・出資比率(会計上の関連会社の目安は原則20%以上など)を立証する資料(出資関係証明書、会社登記、会社系統図など)が必要になります。実際には出資割合の数値のみならず、資料によって個別の実質的な資本関係を提示・証明することが求められます。
申請では「人・会社・仕事」の3点を確認する
企業内転勤の申請では、私は「人・会社・仕事」の3点を整理することが重要だと考えています。
1.人
海外で1年以上どのような「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事をしてきたのか、役職や報酬はどうだったのか。
2.会社
海外法人と日本法人がどのような資本関係・企業関係にあるのか。
3.仕事
日本では具体的にどのような業務を担当するのか。その仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのか。
この3点を一貫して説明できる資料を準備することが、審査を進めるうえで重要になります。
なお、2026年4月1日から「企業内転勤」の提出書類の運用が変更されています(主に新規の在留資格認定証明書交付申請などを中心に適用)。特にカテゴリー3・4の所属機関においては、転勤命令書や労働条件明示文書、履歴書、社会保険加入証明、出資関係証明書などの提出が明確に求められるようになっています。申請時点での最新の提出書類および自社のカテゴリー区分を確認することが大切です。
まとめ
企業内転勤は、海外の親会社・グループ会社と日本法人との人材交流に活用できる便利な在留資格です。
一方で、「海外の社員だから誰でも呼べる」という制度ではありません。
海外での「技人国」に該当する勤務実績、企業間の資本関係、日本で担当する業務、報酬などを一つずつ確認することが重要です。
特に、海外法人から日本法人への出向では、会社同士の資本関係を示す資料の準備に時間がかかることもあります。
「この社員は企業内転勤で呼べるのか」「技術・人文知識・国際業務のほうが適しているのか」など判断に迷われる場合や、最新の提出書類に沿ったスムーズな申請準備を進めたい場合は、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。企業のニーズと法的な要件を精査し、最適な手続をトータルでサポートいたします。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
