はじめに
海外の歌手やミュージシャン、ダンサー、俳優、モデルなどを日本のイベントや公演に招きたい――。
音楽フェスティバル、ファッションショー、ライブイベント、舞台など、外国人が日本で報酬を得て出演する場合には、原則として「興行」の在留資格を検討することになります。
「興行」と聞くと、芸能人やスポーツ選手をイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際には対象となる活動は幅広く、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツなどの興行や、その他の芸能活動(広告撮影やテレビ出演等)が含まれます。
今回は、海外からアーティストやモデルなどを日本に招へいするときに、受入れ側が知っておきたい「興行」の在留資格について解説します。
「興行」の在留資格とは?
「興行」は、外国人が日本で演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツなどの興行に係る活動を行うための在留資格です(※)。
例えば、海外のバンドが日本でライブを行う、外国人ダンサーがイベントに出演する、俳優が舞台に出演する、プロスポーツ選手が日本で試合に出場するといったケースが考えられます。
また、いわゆるモデルについても、ファッションショーや広告撮影など、実際の活動内容や媒体によって「興行」の基準区分(現行の基準1号〜3号)に該当するかを検討することになります。
ここで注意したいのは、「外国人をイベントに呼ぶ=必ず興行」というわけではないことです。
イベントで何をするのか、どのような契約で出演するのか、報酬が発生するのかなど、具体的な活動内容を確認したうえで在留資格を判断する必要があります。
【注意したいポイント】
「日本側で報酬(ギャラ)を支払わないから『短期滞在』で呼べる」と自己判断するのは非常に危険です。海外側から給与が支払われる場合や、無報酬(ノーギャラ)での出演であっても、プロモーション目的のライブ出演やモデル活動など、実質的に商業活動・興行とみなされる場合は「興行」の在留資格が必要となるケースが多いため注意が必要です。
受入れ側の準備が重要
「興行」の申請では、外国人本人の経歴だけでなく、招へいする側の情報や、実際に興行を行う施設についても厳しく確認されます。
近年の法改正(2023年8月施行)により、一般的なホールやライブハウス等で行われる公演については、招へい機関や施設側の実績要件・施設要件が一部緩和され、提出書類の簡素化が進みました。しかし、外国人本人に「有名なアーティストだから来てもらえる」という事情があったとしても、それだけで簡単に許可されるわけではありません。
出演者本人の要件(過去の活動実績や報酬額等)はもちろんのこと、招へい機関(プロモーター)の管理体制や過去の適正な運用実績、さらに「誰が、どこで、何をして、いつまで滞在し、いくらの報酬を受け取るのか」を契約書や日程表等によって客観的に証明できることが重要です。
実際に申請では、以下のような資料が求められます。
- 招へい機関や契約機関の登記事項証明書、決算書、従業員名簿
- 興行を行う施設の営業許可書、図面、写真
- 出演契約書、雇用契約書、出演承諾書(期間、地位、報酬などを明記)
公演施設や契約関係にも注意
特にイベント会社が海外アーティストを招へいする場合には、関係者間の契約関係を整理しておくことが大切です。
例えば、
- 海外アーティスト
↓(出演契約)
- 日本のイベント会社(招へい機関)
↓(会場利用契約・請負契約)
- ライブ会場・ホール
という関係であれば、それぞれがどのような契約関係にあるのかを証明する必要があります。イベント会社が興行を請け負っている場合には、その請負契約書の提出が必要になるケースもあります。
また、興行を行う施設についても、営業許可書や施設の図面・写真などが必要になります。申請直前になって資料を集めようとすると、海外側との契約書調印や施設関係の資料取得が間に合わず、準備に多大な時間がかかることがあります。
海外から呼ぶなら早めの準備を
海外のアーティストなどを日本に招へいする場合、まず日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行い、交付後に外国人本人が現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)の発給を受けて来日するという流れが一般的です。
そのため、「来月のイベントだから、来週申請すれば間に合う」というスケジュール感ではなく、出演が決まった段階から必要書類を確認しておくことが大切です。
興行の在留資格は、活動内容や契約形態によって該当する基準や必要書類が細かく異なります。
海外のアーティスト、モデル、俳優、ダンサー、ミュージシャンなどを日本のイベントに招へいする予定がある場合は、出演契約を締結する段階から在留資格について確認しておくと安心です。
「このイベント計画でビザが取得できるか知りたい」「契約手続きと並行して早めに準備を進めたい」とお考えの主催者様・プロモーター様は、出演契約を締結する前の段階でも、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
(※) 一般に「興行ビザ」と呼ばれますが、入管法上の正式名称は在留資格「興行」です。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
