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はじめに

外国人講師を採用したい教育機関から、「この先生はどのビザを取ればよいですか?」という相談を受けることがあります。

外国人が日本の教育機関で働く場合、仕事内容や勤務先によっては、在留資格「教育」が該当します。ただし、外国人講師なら誰でも「教育」ビザというわけではありません。

勤務する教育機関の種類や、担当する科目、本人の学歴・職歴などを確認したうえで、適切な在留資格を判断する必要があります。

今回は、学校や教育機関が外国人講師を採用するときに知っておきたい「教育」の在留資格について、実務上のポイントを整理します。

「教育」の在留資格とは?

在留資格「教育」は、日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、またはこれらに準ずる教育機関で、語学教育その他の教育を行うための在留資格です。

例えば、外国人が日本の中学校や高校で英語を教える場合などが典型的なケースです。出入国在留管理庁も、「教育」の該当例として「中学校・高等学校等の語学教師等」を挙げています。

ここで重要なのは、勤務先がどのような教育機関なのかという点です。単に「先生として働く」というだけで「教育」になるのではなく、入管法上、「教育」の対象となる教育機関に該当することが必要です。

※注意ポイント:大学・短大での指導

大学、大学院、短期大学、高等専門学校(高専)等で教授・講師として教育や研究を行う場合は、「教育」ではなく在留資格「教授」に該当します。

語学学校なら必ず「教育」なの?

ここは、教育機関側が特に注意したいポイントです。

例えば、民間企業が運営する一般的な英会話スクールなどで外国人講師が英語を教える場合、在留資格は「教育」ではなく「技術・人文知識・国際業務」が該当します。実際、出入国在留管理庁の在留資格一覧でも、「技術・人文知識・国際業務」の該当例として「私企業の語学教師」が挙げられています。

一方、学校法人等が運営する専修学校や各種学校(認可を受けた日本語学校など)など、「教育」の対象となる教育機関で講師として教育を行う場合には、「教育」が検討されます。

つまり、

  • 「英語を教える仕事だから教育ビザ」

ではなく、

  • 「どの教育機関で、どのような教育を行うのか」

を確認することが重要です。

国際学校やALT採用時の注意点

  • インターナショナルスクール(国際学校):

名称だけでなく、学校教育法上の「各種学校」等の認可を受けているスクールか、認可を受けていない民間法人形態かによって、該当する在留資格(教育か、技術・人文知識・国際業務か)が分かれます。

  • ALT(外国語指導助手)等の契約形態:

学校での指導であっても、雇用形態(直接雇用、派遣、業務委託など)や実際の勤務形態によって判断や手続き上の確認事項が異なる場合があります。採用時には雇用契約の内容や活動場所を事前によく確認しておくことが大切です。

外国人講師本人にも要件がある

「教育」の在留資格では、勤務先だけでなく、外国人講師本人の学歴や職歴なども審査の重要なポイントになります。出入国在留管理庁の基準省令では、原則として以下の【学歴・資格要件】と【実務経験・教育歴要件】の両方を満たすことが求められます。

■ 基本的な構造

[学歴・教員免許要件] + [指導科目ごとの教育歴・実務経験要件]

1.学歴・資格要件(原則)

  • 大学を卒業していること(学士以上の学位を取得)、またはこれと同等以上の教育を受けていること
  • または、日本の専修学校の専門課程を修了していること、もしくは教員免許を有していること

2.指導科目ごとの要件(原則)

  • 外国語を教える場合:その外国語による教育を12年以上受けていること
  • 外国語以外の科目を教える場合:その科目の教育について5年以上の実務経験があること

例えば、外国人講師が英語を教える場合、単に「英語が母国語である」「日常会話ができる」というだけでは足らず、大学等の卒業証明書に加え、どの言語で12年以上の教育を受けてきたのかを証明する資料(小・中・高校等の在学証明書や卒業証明書など)が必要です。海外の学校で発行された証明書については、日本語訳の添付も求められます。

※例外規定について

外交官や公用関係者の子女等に対して初等・中等教育を外国語で行うことを目的に設立された一部の各種学校(インターナショナルスクール等)で教える場合など、法令上の条件を満たすことで実務経験・教育歴要件(12年以上の教育歴等)が免除される例外も定められています。

採用前に教育機関が確認しておきたいこと

外国人講師を採用する場合、内定を出してから在留資格の確認を始めるよりも、採用選考の段階で要件をチェックしておくことをおすすめします。特に確認したいのは次の4点です。

1.学校・教育機関の種類

小学校、中学校、高校等なのか、専修学校・各種学校(認可校)なのか、それ以外の民間教育施設なのかを確認します。

2.雇用形態・担当する仕事内容

直接雇用か派遣・委託か等の契約内容を確認し、「英語講師」という肩書だけでなく、実際に行う授業内容や担当科目を確認します。

3.外国人本人の学歴・職歴

卒業証明書や12年以上の教育歴証明書、職歴証明書などを確認し、担当する教育内容に応じた要件を満たしているかを確認します。

4.雇用条件

雇用契約書や労働条件通知書などによって、勤務先、仕事内容、給与、勤務時間などを確認します。「教育」の申請では、労働条件を明示する文書の提出が求められます。

「教育」から転職する場合にも注意

すでに「教育」の在留資格を持っている外国人が別の学校へ転職するケースもあります。この場合、転職先で行う活動が引き続き「教育」に該当するのかを確認する必要があります。

また、「教育」の在留資格で在留している外国人について、所属機関(勤務先の学校等)に変更があった場合には、変更から14日以内に出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出」を行う必要があります。

単に内定が決まったからとすぐに働き始めるのではなく、現在の在留資格と新しい勤務先・仕事内容との関係をあらかじめ確認しておくことが大切です。

まとめ

外国人講師を採用するときは、「先生だから教育ビザ」と考えるのではなく、

① どの教育機関で働くのか(設置形態や認可の有無)

② 何を教えるのか(担当科目・授業内容)

③ 本人に必要な学歴・資格・教育歴等があるか

④ 雇用条件や契約形態は適切か

という4つの視点から確認することが重要です。

特に、学校法人や専修学校・各種学校などでの教育活動と、民間企業が運営する語学スクールでの語学指導では、検討される在留資格(教育か、技術・人文知識・国際業務か)が異なります。

外国人講師の採用や在留資格の変更・申請手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。当事務所では、貴校の設置形態や雇用条件に合わせた最適なビザの判断から、出入国在留管理局への各種申請手続きまで、国際業務に精通した行政書士がスムーズな採用をフルサポートいたします。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。

 

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