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はじめに

「日本の大学に留学中ですが、本国に残してきた妻と子どもを呼び寄せたい」

行政書士として国際業務を行っていると、このようなご相談を非常に多くいただきます。日本の大学や大学院、専門学校で学ぶ外国人留学生にとって、家族と一緒に生活することは勉強に専念するための大きな支えとなります。

しかし、留学生が家族を呼び寄せる「家族滞在」ビザの申請は、社会人(就労ビザ)の申請に比べて審査が非常にシビアです。知らずに申請して不許可になるトラブルを防ぐため、入管の実務運用に基づいたリアルな注意点を解説します。

1. 日本語教育機関の留学生と「家族滞在」の原則

まず確認すべきなのは、留学生本人が籍を置いている教育機関の種別です。

入管の審査実務上、日本語学校などの「日本語教育機関」に在籍する留学生については、原則として家族滞在での呼び寄せが認められません。対象となるのは、主に大学、大学院、あるいは法務大臣が告示で指定した専門学校等に限られています。

ただし、これは入管法上の絶対的な欠格事由というよりは、審査実務上の運用基準(法務省告示や審査要領)に基づくものです。大学附属の日本語別科に通うケースなど、境界領域にある事情をお持ちの場合は個別判断となることもあります。「絶対に無理」と自己判断して諦める前に、入管や専門家へ事前に相談することをお勧めします。

2. アルバイト代だけでは通らない?「総合的な扶養能力」の証明

審査で最も大きなハードルとなるのが、留学生側の「扶養能力(経済力)」です。

「毎月アルバイトをしているから家族を養える」という主張だけでは、入管の審査をパスするのは極めて困難です。出入国在留管理庁の規定通り、留学生の就労は資格外活動許可のもと「週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)」に制限されています。この限られた時間内で得られるパート収入だけで、「自分自身の学費と生活費」に加え「家族の生活費」まで賄うというのは、一般的な物価水準から考えて不自然だと判定されやすいためです。

審査をクリアするには、アルバイト収入だけに頼るのではなく、以下のような安定した資金源を提示し、総合的な生活資金計画を論理的に説明する必要があります。

  • 本国からの送金実績(親族などの送金人の収入証明や定期的な送金履歴)
  • 奨学金の受給証明書(給付金額や支給期間が明記されたもの)
  • 本人名義の預貯金残高証明書

「いくらあれば確実に許可が出る」という絶対的な基準額はありませんが、家賃や学費を差し引いても家族が生活できる余力があることを、客観的な書類で立証することが大切です。

3. 海外から呼び寄せる具体的手順(COE申請)

条件が整い、海外から配偶者や子どもを呼び寄せる場合は、日本側で「在留資格認定証明書(COE)交付申請」を行うのが正しいステップです。

手続きは、まず日本にいる留学生本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請を行います。無事に審査を通過してCOEが交付されたら本国の家族へ原本を送付し、現地の日本大使館や領事館でビザ(査証)の発給を受けてから来日する、という流れになります。

おわりに

留学生の家族呼び寄せは、「家族だから呼べるだろう」という甘い見通しで申請すると不許可リスクが高まります。現在の在籍校、アルバイトの稼働時間、資金の証明をしっかりと整理し、準備を進めることが成功の鍵となります。不安な点がある方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。

 

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