特定技能1号に課される「10項目の義務的支援」
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、以下の支援を実施しなければなりません。
- 出入国時の送迎や事前ガイダンス
- 住宅の確保(賃貸契約等)や生活に必要な契約(携帯電話・口座開設等)の支援
- 日本語学習の機会提供や生活オリエンテーション
- 定期的な面談(3ヶ月に1回以上)と行政機関への報告・届出
「採用したらあとは現場にお任せ」は通用せず、企業には継続的なサポート体制が求められます。なお、支援にかかる費用を外国人本人に負担させることは法律で厳しく禁止されています。
自社支援と委託の違い(自社支援にはハードルも)
支援を自社で行うメリットは、外国人社員と社内スタッフの距離が縮まり、信頼関係を築きやすい点です。
ただし、自社支援を行うためには、「過去2年間に外国人受け入れ実績があること」や「直属の上司ではない中立な支援担当者を配置できること」などの厳しい実績・体制要件を満たす必要があります。
一方、登録支援機関へ委託すれば社内の体制構築や実務の負担を大幅に軽減できます。ただし、委託した場合であっても「特定技能所属機関としての届出義務」など、受入企業自身が負うべき法的責任まですべて免除されるわけではありません。
「委託費」と「社内人件費」のトータル比較が大切
登録支援機関に委託すると月額の委託費用が発生するため、「自社でやれば無料」と考えがちです。
しかし自社支援の場合、社内担当者の人件費、通訳手配、面談や行政書類の作成にかかる時間など、目に見えないコストや業務負担が確実に積み重なります。外国人の人数が増えるほど、社内リソースの圧迫は顕著になります。
「委託費用がいくらか」だけでなく、「社内で対応した場合の担当者の人件費や業務負荷」まで含めて客観的に比較・判断することが重要です。
【重要】2027年4月から支援体制の要件が変わります
これから特定技能の導入を検討する企業にとって特に重要なのが、2027年4月1日からの制度改正です。
2027年4月以降、支援体制の基準が厳格化され、支援責任者・支援担当者を「事業所ごとの常勤の役員または職員」から選任することが義務付けられます。さらに、支援責任者には指定の「養成講習」の修了が求められるようになります。(※講習の具体的内容や受講手続き等の詳細は、今後出入国在留管理庁より順次公表される見込みです)
今から受け入れ体制を整える企業は、現在のルールだけでなく、2027年の法改正も見据えた中長期的な体制づくりが必要です。
おわりに
外国人支援の実績や言語対応できる人員が揃っている企業であれば自社支援も選択肢となりますが、初めて特定技能を受け入れる企業や、社内リソースを本業に集中させたい場合は「登録支援機関への委託」からスタートするのが確実です。
当事務所では、受入企業の体制や受入人数に応じた支援体制の構築アドバイスや、登録支援機関の選定サポートを行っております。「自社で支援要件を満たせるか確認したい」「今後の制度改正への対応を知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
