はじめに
「家族滞在ビザでアルバイトをしているけれど、会社から正社員にならないかと言われた」
このようなご相談は、実務でも非常に多く寄せられます。
家族滞在の在留資格では、資格外活動許可を受けることで原則「週28時間以内」のアルバイトが可能です。しかし、正社員としてフルタイムで働くとなると、これまでの「家族滞在」のままでは働くことができません。
今回は、家族滞在から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)へ切り替える際のポイントと注意点を分かりやすく解説します。
「週28時間のアルバイト」と「正社員」は何が違う?
在留資格「家族滞在」は、扶養を受ける配偶者や子としての日常的な活動を行うためのものであり、就労を目的としたビザではありません。
そのため、正社員として週5日フルタイムで働く場合は、単に勤務時間を増やすことはできず、仕事内容に応じた就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)へ切り替える(在留資格変更許可申請を行う)必要があります。
一般的な企業の事務、営業、翻訳・通訳、ITエンジニアなどであれば、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更が主な選択肢となります。
一番重要なのは「学歴・職歴」と「仕事内容」の関連性
「正社員として採用されたからビザが下りる」とは限りません。
就労ビザの審査では、本人の「学歴・職歴」と「実際に担当する業務内容」に直接的な関連性があるかが厳しくチェックされます。
- 許可されやすい例:大学で経済学を専攻し企業の経理や営業企画を行う、母国語を活かして通訳・翻訳業務を行う、情報系の学校を卒業しエンジニアとして働く
- 注意が必要な例:飲食店での給仕・調理、店舗での単純な販売・レジ打ち、工場でのライン作業など(※専門的な技術・知識を要しない業務と判断されるため)
本人の専攻分野や経歴と、会社で任される仕事がマッチしているかを事前に確認することが不可欠です。
過去の「週28時間オーバー」は審査で極めて不利に
家族滞在から就労ビザへ変更する際、入管の審査で非常にシビアに見られるのがこれまでのアルバイト勤務状況(在留状況)です。
資格外活動許可で認められている上限は「週28時間以内(学校の長期休業期間中は1日8時間以内)」です。もし過去に週28時間を超えて働いていた事実(オーバーワーク)があると、「在留状況に問題がある」と判断され、就労ビザへの変更申請が不許可となる大きな原因になります。
課税証明書や源泉徴収票の収入額から過去の勤務時間は容易に推計されます。「正社員になれば過去のことは関係ない」と考えず、不安がある場合は申請前に必ず専門家へご相談ください。
許可が出る前の「フルタイム勤務」は厳禁
手続き上の重要な注意点として、「就労ビザの変更許可が出る前にフルタイム勤務を始めてはいけない」という点があります。
内定が出たり雇用契約を結んだりしても、入管から新しい在留カードを受け取るまでは、あくまで「家族滞在(週28時間以内)」の立場です。許可が出る前にフライングで正社員勤務を始めてしまうと、本人だけでなく会社側も不法就労のリスクを負うことになります。
必ず「変更許可を得てから正社員として稼働する」スケジュールを組むようにしてください。
おわりに
家族滞在から正社員へのステップアップは素晴らしい機会ですが、単純な雇用形態の変更ではなく、入管法上の「ビザの変更手続き」が必要です。
「自分の学歴でこの仕事のビザが取れるか不安」「過去のアルバイト時間について心配がある」という方は、勤務を開始する前に、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
