はじめに
「特定技能2号を取得すると、日本にずっと住めるのですか?」
最近、このようなご相談を受ける機会が増えてきました。
特定技能制度は2019年に創設された比較的新しい在留資格ですが、現在では外国人材の長期的なキャリア形成を考えるうえで、「特定技能2号」は非常に重要な選択肢となっています。
今回は、特定技能1号との違いを中心に、企業担当者の方にも外国人の方にも分かりやすく解説します。
特定技能2号とは
特定技能2号は、特定産業分野で熟練した技能を持つ外国人が対象となる在留資格です。
特定技能1号が「即戦力として働く人材」であるのに対し、2号は現場で十分な経験を積み、自立して業務を遂行できる高度な技能や監督的立場を担える人材を想定しています(※介護分野を除き、多くの分野で2号への移行が可能です)。取得には、一定の技能試験への合格や実務経験など、各分野で定められた要件を満たす必要があります。
特定技能1号との主な違い
特定技能2号が注目される理由は、1号と比べて大きく3つあります。
① 在留期間の更新回数に制限がない
特定技能1号は、在留期間を更新しても通算5年が上限です。
一方、特定技能2号は、在留期間(3年・1年・6か月)ごとの更新手続きは必要なものの、更新回数に上限がありません。そのため、要件を満たし続ければ日本で長期間働くことが可能です。
「更新回数が無制限=即永住」というわけではありませんが、要件を満たせば将来的な永住申請への道も開けるため、長期的なキャリア設計を立てやすい在留資格といえます。
② 家族を呼び寄せることができる
特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません(※日本での出生等、例外的な措置を除く)。
これに対し、特定技能2号では、一定の要件を満たせば配偶者と子を「家族滞在」の在留資格で日本へ呼び寄せることが可能です。家族と一緒に日本で生活できる点は、多くの外国人にとって非常に大きなメリットです。
③ 登録支援機関による法定支援の対象外(受入れ側の負担軽減)
特定技能1号では、受入れ企業または委託を受けた登録支援機関による義務的な生活支援(支援計画の実施)が法律上求められています。
一方、特定技能2号ではこれらの義務的支援の対象外となります。2号取得者は日本での生活や就労に十分熟練しているとみなされるためです。受入れ企業にとっても、支援コストや手続き等の事務負担を大幅に削減できるメリットがあります。
「特定技能2号」を目指す外国人が増えている理由
近年、多くの外国人が特定技能2号の取得を目標にしています。
理由は明確で、「長く日本で働きたい」「家族と一緒に暮らしたい」という希望を実現できる可能性が高まるからです。
企業側にとっても、熟練した人材が長期間定着することは、人材育成コストの削減や技術継承につながる大きなメリットがあります。
単なる採用だけでなく、「1号から2号へ育成する」という視点を持つ企業も増えてきています。
取得するための注意点
「5年間働けば自動的に2号になれる」と誤解されることがありますが、決してそのような制度ではありません。
分野ごとに定められた高度な技能試験(2号評価試験等)への合格や、一定の班長・実務経験などの要件を満たす必要があります。また、分野ごとの試験運用状況や制度改正の動向も常に確認しながら、計画的に準備を進めることが大切です。
まとめ
特定技能2号は、単なる「在留資格の更新」ではなく、日本で長く活躍したい外国人にとって大きな転機となる制度です。
更新回数に制限がないこと、家族帯同が認められること、そして自立した人材として長期的なキャリアを築けることは、特定技能1号との大きな違いです。
一方で、取得には各分野で定められた専門的な技能要件や試験への対応が必要となります。
外国人本人だけでなく、受入れ企業にとっても、1号の採用段階から2号取得を見据えた育成・キャリアプランを立てることが、これからの人材確保において重要になるでしょう。
当事務所では、特定技能1号から2号への移行手続きや、要件充足に向けた企業様の体制整備についてもサポートしております。制度を正しく理解し、将来を見据えた在留資格の選択を進めていきましょう。
※本記事は掲載日時点の法令・制度および公表情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が変更される場合があります。具体的な手続については、最新の法令・出入国在留管理庁の公表情報をご確認いただくか、当事務所等の専門家へご相談ください。
