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はじめに

「会社員だから自分には確定申告は関係ないと思っていました」ご相談の中で、こうしたお声をいただく機会が少なくありません。
確かに、日本で働くすべての外国人に確定申告の義務があるわけではありません。しかし、本来申告が必要であるにもかかわらず手続きを怠り、税金の納付に問題が生じている場合、在留資格(ビザ)の更新や変更審査で非常に厳しい評価を受けるリスクがあります。
出入国在留管理庁のガイドラインでも、納税などの公的義務を遵守しているかが重要な審査要素とされており、これを怠っている場合は「消極的な要素として評価される」と明記されています。

確定申告が必要になる主なケース

日本の税法は国籍に関係なく一律に適用されます。1社のみに勤務し、給与から税金が天引きされて勤務先で年末調整が完了している場合は、原則として確定申告は不要です。

一方で、以下のようなケースでは個人で確定申告を行う義務が生じます。

・本業のほかに副業やアルバイトの所得(利益)が年間20万円を超えている

・個人事業主やフリーランスとして活動している

・複数の会社から掛け持ちで給与を受け取っている

・給与収入が年間2,000万円を超えている

注意したいのは、所得税の確定申告が不要な場合(副業利益が20万円以下など)でも、お住まいの市区町村へ「住民税の申告」が別途必要になる点です。放置すると追徴課税だけでなく、ビザの審査にも大きな影響を与えます。

なぜ未申告が入管に伝わるのか

入管が見ているのは、「日本の法令を守り、公的義務を適切に果たしているか」という実態です。

就労ビザや身分系ビザの更新申請では、市区町村が発行する住民税の「課税(非課税)証明書」および「納税証明書」の提出が求められます。確定申告を行っていないと「未申告」として証明書が発行できなかったり、実態と異なる内容になったりするため、入管はこれらの提出書類を通じて納税状況を正確に把握しています。

過去に申告漏れがあった場合のリカバリー

過去に申告や納税をしていない期間があっても、決して諦める必要はありません。

気づいた時点で税務署へ向かい、「期限後申告」を行って不足分や延滞税を納付すれば、その誠実な対応が審査で「改善事情」として評価される可能性があります。何もしないまま申請するよりも、未履行の義務を自ら解消して更新申請に臨むことが重要です。

※なお、具体的な税額の計算や申告の代理は税理士の独占業務です。行政書士が個別の税務相談に乗ることはできませんが、ビザ申請との関係を踏まえ、「現在の状況が審査にどう影響するか」「入管への説明理由書や証明書類をどう整えるか」についてのアドバイスを行います。また当事務所提携の税理士事務所のご紹介も可能です。

まとめ

在留資格の更新では、収入の多寡だけでなく、納税義務を誠実に果たしているかという「法令遵守の姿勢」が厳しく審査されます。

「過去の申告漏れがあるかもしれない」と不安を感じた場合は、まず速やかに税理士等の専門家にご相談いただき、適正に手続きを済ませた上でビザの対応をご検討いただくことを強くおすすめします。

※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は関係省庁の公表情報をご確認ください。

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