〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10 

受付時間

平日9:00~18:00 
定休日:土曜・日曜・祝日
(予約対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-3728-1348

はじめに

「昨日まで普通に日本で働いていたのに、明日から自分はどうなってしまうのだろう。」在留期間更新許可申請が不許可になったとき、多くの方が真っ先に強い不安を感じます。日本を生活の基盤として暮らしてきた方にとって、不許可処分は人生を左右する出来事です。しかし、ここでパニックになってはいけません。大切なのは、不許可処分を告げられた「その瞬間」から、どれだけ冷静に、かつ法的に正しい次の一手を打てるかです。

1. 特例期間は「不許可を告げられた時」に終了する

更新申請中に在留期限を迎えた場合、これまでは「特例期間」によって適法に日本に滞在できていました。しかし、入国管理局の窓口で不許可通知書を手渡されたその瞬間に、この特例期間は終了します。

つまり、その時点から元の在留資格を失うことになります。ただちに不法滞在(オーバーステイ)として強制退去手続きになるわけではありませんが、法的猶予のカウントダウンが始まる極めて緊迫した状態です。

2. 出国準備ビザ(特定活動)への切り替え手続き

不許可を言い渡された後、自動的に次の資格へ切り替わるわけではありません。入管の窓口で「申請内容変更申出書」を提出し、帰国のための「出国準備」を目的とする在留資格「特定活動」への変更手続きを行います。この手続きを経て、初めて適法に滞在を続ける猶予が与えられます。

実務上、最も重要となるのが付与される日数です。出国準備期間には主に「30日」と「31日」があり、この「1日の違い」がその後の選択肢を大きく分けます。

・「31日」が付与された場合

法的に「特例期間」の対象となります。31日間のうちに不許可の原因をクリアして再申請(変更や再更新)を行えば、仮に審査中に31日が過ぎてしまっても、結果が出るまで国内に滞在してリカバリーを狙うことが可能です。

・「30日」が付与された場合

特例期間の対象外となります。30日以内に再申請の審査結果が出ることは実務上まずあり得ないため、原則として国内でのリカバリーは極めて困難となり、期間内に一度出国する必要があります。

3. 焦って適当な再申請をするリスク

焦るあまり「もう一度同じ書類を出せばなんとかなる」と闇雲に再申請を重ねることは絶対に避けてください。不許可になった根本原因を解決しないまま再申請を行うと、2度目の不許可を言い渡され、選択肢を完全に失ってしまうケースを数多く見てきました。

不許可の際、入管の審査官から直接口頭で理由の説明を受ける機会が与えられます。提出書類のどこに疑問を持たれたのか、要件のどこが不足していたのかなど、核心的な理由を深く聞き出し、分析することが再申請の成功を左右します。

まとめ

不許可を告げられたときは、まず以下のポイントを整理してください。

・入管から指摘された不許可理由は何か(リカバリー可能な内容か)

・付与された出国準備期間は「30日」か、それとも「31日」か

・問題点を客観的な追加資料でクリアできるか

限られた時間の中で法的に正しいステップを踏むことが、状況を好転させる唯一の道です。諦めてしまう前に、まずは実務経験の豊富な専門家へ一刻も早くご相談いただくことを強くおすすめします。

※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

080-3728-1348

<受付時間>
平日9:00~18:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/7/6
トップページを更新しました
2026/8/26
「サービスのご案内」ページを更新しました
2026/9/14
「トピックス」ページを更新しました

行政書士 ブルースター
国際事務所

事務所名の「ブルースター」は”信頼”  という花言葉をもつ花の名前です
住所

〒145-0073 東京都大田区北嶺町18-10

受付時間

平日9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日(予約対応可)