はじめに
令和6年、特定技能制度の対象分野に「鉄道分野」が新たに追加されました。
慢性的な人手不足が続く鉄道業界では、線路や車両の整備を担う技術者だけでなく、駅業務や運行を支える人材の確保が深刻な課題となっています。
今回は、特定技能「鉄道分野」の対象業務や外国人本人の要件、受入れ企業が満たすべき基準を分かりやすく解説します。
鉄道分野で従事できる「5つの業務区分」
鉄道分野では、以下の5つの業務区分が定められています。
・軌道整備:線路や分岐器等の新設・改良・保守・点検業務
・電気設備整備:架線、変電・信号・踏切・通信設備等の設置・保守業務
・車両整備:鉄道車両の点検、修理、部品交換等の業務
・車両製造:鉄道車両や部品の製造・組立・加工業務
・運輸係員:駅係員、車掌、運転士などの業務
【注意】運転士業務について
「運輸係員」には運転士業務も含まれますが、実際に列車を運転するには特定技能の試験とは別に、日本の国家資格である「動力車操縦者運転免許」を取得する必要があります。採用後すぐに一人で運転できるわけではない点に留意が必要です。
外国人本人に求められる条件(技能・日本語)
特定技能1号で就労するためには、原則として「技能試験」と「日本語試験」の合格が必要です。
1.技能試験:「鉄道分野特定技能1号評価試験」の該当区分に合格すること
2.日本語能力:
・一般区分(1〜4):日本語能力試験「N4以上」またはJFT-Basic合格
・運輸係員区分(5):高いコミュニケーション力・安全性が求められるため「N3以上」が必要
技能実習からの試験免除ルート
技能実習2号を良好に修了した外国人は試験が免除されますが、区分によって取り扱いが異なります。
1.免除対象となり得る区分:「軌道整備」「車両整備」「車両製造」など
2.免除対象外の区分:「運輸係員」(対応する技能実習職種がないため、必ず試験および日本語N3以上の合格が必要です)
※軌道整備などの技能実習区分は新設されて間もないため、現時点での修了生はまだ非常に少ないのが実状です。
受入れ企業(受入れ機関)の要件
企業側にも鉄道分野特有の要件が課されます。
1.鉄道事業者、または鉄道施設・車両の整備・製造を行う事業者であること
2.国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」の構成員となること(受け入れ後4か月以内に加入)
3. 国土交通省等が行う調査・指導に協力すること
4.雇用形態は「直接雇用」であること
まとめ
・運輸係員は他区分より高い
・「日本語N3以上」が必須
・「運転士」には別途、国内の動力車操縦者免許が必要
・受入れ後は「鉄道分野特定技能協議会」への加入義務がある
鉄道分野は乗客の生命や交通インフラの安全を預かるため、他分野以上に慎重なコンプライアンス管理と受入れ体制構築が求められます。
当事務所では、受入れ企業様の要件確認から在留資格申請手続きまで一貫してサポートしております。鉄道分野での外国人採用をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は出入国在留管理庁および国土交通省の公表情報をご確認ください。
