はじめに
「配偶者と離婚の話し合いを進めていますが、ビザの更新はできますか?」
国際結婚の現場では、このような切実なご相談をよくいただきます。離婚協議中は精神的な負担も大きく、「ビザまで失って日本にいられなくなるのでは」と不安になる方も多くいらっしゃいます。
結論からお伝えすると、離婚協議中だからという理由だけで、直ちに配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」など)の更新が不許可になるわけではありません。
ただし、審査において「夫婦としての実態」が厳しく確認されるため、事前の入念な準備が必要です。今回は、審査のポイントや別居している場合の対応を解説します。
離婚協議中でも法律上は「夫婦」です
離婚協議中は離婚に向けた話し合いの段階であり、法律上の婚姻関係は続いています。そのため、「配偶者としての身分」が消失したわけではありません。
しかし、入管の審査では戸籍上の記載だけでなく、「実際に夫婦としての生活実態があるか」が重視されます。そのため、通常の更新手続きよりも現在の状況を丁寧に説明する必要があります。
別居しているからといって諦める必要はありません
「離婚の話が出てから別居している」という場合でも、一律に不許可になるわけではありません。
以下のような正当な理由による別居であれば、事情として考慮される可能性があります。
・夫婦関係の修復や冷静な話し合いのための「冷却期間」
・ドメスティック・バイオレンス(DV)やモラハラからの避難
・単身赴任や親族の介護など、やむを得ない事情
重要なのは「なぜ別居に至ったのか」という経緯と現在の協議状況を具体的に入管へ説明できるかどうかにあります。
更新審査で確認されるポイント
1.別居に至った具体的事由と正当性
2.現在の離婚協議の進捗状況と今後の見通し
3.生活費(婚姻費用)の送金実績など生計維持の状況
4.日本人配偶者からの「身元保証書」の有無
実務上、相手から身元保証書の協力を得られないケースも少なくありません。協力を拒否された場合でも即不許可とはなりませんが、「なぜ協力が得られないのか」の経緯を記した理由書などの補足書類が必要になります。
離婚が成立した後の手続き
離婚が成立した場合は、成立から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。
その上で、今後も日本に滞在し続けることを希望する場合は、日本での滞在実績や生活基盤に応じて「定住者(離婚定住)」や「就労ビザ」など、別の在留資格への変更手続きを進めることになります。
まとめ
・離婚協議中であっても更新の可能性はある
・別居中であっても理由(DV避難・冷却期間等)を明確に説明・立証することが重要
・相手の身元保証が得られない場合は事情説明書等で対応する
配偶者ビザの更新期限が迫っている場合は、現在の状況を整理し、説得力のある説明資料を準備することが重要です。
当事務所では、離婚協議中や別居中の配偶者ビザ更新、離婚後の「定住者」への変更申請までトータルでサポートしております。不安な点や対応策について、お気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
