はじめに
「日本人と養子縁組をすれば、そのまま日本に住み続けられますか?」
国際結婚やご家族の事情に伴い、このようなご相談をいただくことが多くあります。
まず知っておいていただきたいのは、養子縁組(民法)の手続きと、ビザ・在留資格(入管法)の手続きは全く別のルールで判断されるという点です。法律上の親子になっても、自動的にビザが得られるわけではありません。
今回は、外国人が日本で養子になった場合の在留資格について、普通養子と特別養子の違いを中心に解説します。
「普通養子」と「特別養子」の違い
日本の養子縁組には大きく分けて2つの種類があります(少し複雑ですが)。
普通養子:養親との間に親子関係を結びますが、実の親との法律上の親子関係も残る一般的な縁組です。
特別養子:子どもの福祉を最優先とする制度です。家庭裁判所の審判により成立し、実親との法的関係は完全に終了します。
どの縁組を選ぶかによって、申請できるビザの種類や難易度が大きく変わります。
【注意】普通養子になっただけではビザは変わりません
非常に多くの方が誤解されていますが、日本人と普通養子縁組を結んでも、いわゆる「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」への切り替えは原則として認められません。
入管法において「日本人の子」として「日本人の配偶者等」のビザが認められるのは、実子または特別養子に限られているためです。
※例外として、養子縁組をした時点で6歳未満であるなど、厳しい年齢条件を満たす場合には「定住者」ビザへの変更申請が検討できる可能性があります。
特別養子の場合は「日本人の配偶者等」の対象に
家庭裁判所で特別養子縁組が成立した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請できる身分枠に入ります。
ただし、特別養子が成立すれば必ずビザが許可されるとは限りません。入管の審査では、同居・監護の実態や、養親にしっかりと子どもを育てるための経済的基盤(扶養能力)があるかどうかが厳しくチェックされます。
永住者や外国人が養親となる場合
親となる側が日本人ではなく「永住者」の場合や、就労ビザを持つ外国人同士で養子縁組をする場合も、自動的にビザがもらえるわけではありません。
永住者の特別養子であれば「永住者の配偶者等」、その他の条件次第では「家族滞在」などが選択肢となりますが、お子さんの年齢、来日経緯、養親の資力や生活実態が個別に詳しく審査されます。
まとめ
外国人が日本で養子になる際のポイントは以下の3点です。
1.普通養子を結んだだけでは自動的にビザは取得できない
2.「日本人の配偶者等」ビザの対象となるのは原則「特別養子」のみ
3.養子縁組(市役所・家裁)とビザ申請(入管)は全く別の手続きとして進める
手続きを終えたと思って安心していたらビザの期限が迫っていた、というトラブルを防ぐためにも、縁組を検討する段階からビザの見通しを立てておくことが大切です。
当事務所では、ご家族の事情に合わせた最適なビザ申請をサポートしております(養子縁組手続き自体については提携弁護士をご紹介可能です)。不安な点はお気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
