はじめに
外国人のご家族が日本で一緒に暮らすための「家族滞在」の在留資格。お子さんが高校や大学を卒業するタイミングを迎えると、次のような切実なご相談をいただくようになります。
「成人したら家族滞在のままではいられない?」「学校を卒業した後もそのまま日本に住み続けられる?」「就職が決まるまではどうすればいい?」
ライフステージが変わる卒業・成人の時期は、ビザ手続きにおいても非常に重要な転換期です。今回は、家族滞在ビザのお子さんが成人・卒業した際の注意点と「その後の選択肢」を分かりやすく解説します。
成人しただけでビザがなくなるわけではありません
まず多くの方が誤解されている点ですが、18歳になって「成人」したからといって、それだけで家族滞在ビザが自動的に取り消されたり、更新できなくなったりするわけではありません。
家族滞在ビザの条件は、年齢ではなく「親から有効に扶養を受けていること」にあります。そのため、成人していても大学や専門学校に在業中で、親の仕送りや収入で生活(扶養)されている実態があれば、家族滞在のまま更新可能です。
卒業後は要注意!「扶養から外れる」境界線
問題になるのは「学校を卒業した後」です。
学校を卒業したということは、一般的に「自立して働ける状態」になったとみなされます。そのため、卒業後も就職・進学をせず、家族滞在のまま日本に居続けようとすると、次回の更新時に「本当に扶養が必要なのか」と厳しく審査され、不許可になるリスクが高まります。
卒業後の進路に応じた「3つの選択肢」
1.大学や専門学校を卒業して就職する場合
企業の事務職やエンジニアなど、学校で学んだ専門知識を活かせる仕事に就く場合は、就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)へ変更します。
2.日本の高校を卒業して就職する場合【配慮措置あり】
大学を出ていなくても諦める必要はありません。幼少期(原則18歳未満)に来日し、日本の義務教育を修了して高校を卒業(見込み含む)し、就職先が決まっているお子さんに対しては、入管の特別な配慮措置(ガイドライン)に基づき「定住者」や就労可能な「特定活動」への変更が認められる仕組みがあります。
3.卒業後も就職活動を継続する場合
卒業までに内定が出なかった場合でも、学校側の推薦などを得ることで、日本に滞在しながら就職活動を続けられる「特定活動(継続就職活動)」への切り替えが可能です。
アルバイトの時間制限(オーバーワーク)に注意
家族滞在ビザの資格外活動許可によるアルバイト(週28時間以内)を行っている方は多いですが、卒業後にビザを変更しないままフルタイム並みに稼いでしまうと、「扶養を受けている」という前提が崩れます。
資格外活動違反(オーバーワーク)とみなされると、将来のビザ申請に深刻なダメージを与えるため絶対に行わないでください。
まとめ
家族滞在ビザのお子さんは、成人しただけでは資格を失いませんが、「学校の卒業」や「就職」のタイミングで適切なビザへの切り替えが必要になります。
・就職が決まったら:速やかに「就労ビザ」や「定住者」等への変更準備を進める
・就活を続けるなら:卒業前に学校と相談し「特定活動(就活)」への変更を検討する
・準備の開始:卒業の数か月前から計画的に動き出す
当事務所では、家族滞在から就労ビザへの変更、高校卒業生のための「定住者」申請など、お子様の状況に合わせた最適なサポートを行っております。お気軽にご相談ください。
※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
