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はじめに

育児休業を取得する外国人社員が増える一方で、「保育園が見つからない」「家族の事情で働けない」といった理由から、予定通りに復職できないケースも珍しくありません。「このまま復職できなかったらビザはどうなるのか」「更新はできるのか」と不安になる方も多いでしょう。今回は、育休後に復職が難しくなった場合のビザ(在留資格)への影響と実務上のポイントを解説します。

育児休業中であること自体はマイナスになりません

就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)をお持ちの方が正当な理由なく3か月以上本来の仕事をしていない場合、在留資格の取消対象(入管法第22条の4)となります。

しかし、適法な育児休業は取消を免れる「正当な理由」にあたります。そのため、育休中であることを理由に直ちにビザが取り消されたり、更新が拒否されたりすることはありませんのでご安心ください。

重要となるのは「雇用の継続」と「今後の見通し」

在留期間更新の審査で重視されるのは、会社との雇用関係が継続しているか、そして将来的に復職する見通しがあるかという点です。

・復職の見込みがある場合:保育園の保留等で休業を延長していても、会社に籍があり復職予定が明確であれば、更新が認められる可能性は十分にあります。

・復職の見込みが立たない・退職する場合:雇用関係の終了や長期間の求職休止が見込まれる場合は、慎重な対応が必要です。

保育園が決まらず育休を延長する場合の注意点

保育園の空きがなく育休を延長している最中にビザの更新期限を迎える場合は、休業が長引いている合理的な理由を入管に証明する必要があります。

自治体から届いた「保育園の保留通知書(不承諾通知書)」や、会社発行の「育児休業期間変更承認書」などを事前に用意し、事情説明書(理由書)とともに提出することがスムーズな許可につながります。

復職できずに退職することになった場合

復職が叶わず退職を選択した場合は、現在の就労ビザのまま日本に留まり続けることはできません。早めに以下のいずれかの対応を進める必要があります。

1.転職活動を行い、別の企業へ就労する

ただし、育児等で長期間まったく就職活動を行わない状態が続くと、在留資格の取消リスクが生じるため注意が必要です。

2.「家族滞在」など別の在留資格へ変更する

「一旦仕事を休んで育児に専念したい」という場合で、就労ビザ等を持つ配偶者がいれば、その扶養に入る「家族滞在」ビザ等への変更を検討します。

まとめ

育児休業から予定通りに復職できない場合でも、直ちに日本にいられなくなるわけではありません。しかし、「会社との契約状態」や「今後の復職・変更スケジュール」をいかに丁寧に入管へ説明できるかが成否を分けます。

当事務所では、育休中の外国人社員様のビザ更新手続きや、雇用企業様からのご相談まで幅広く対応しております。「復職のスケジュールが定まらず不安」「ビザの期限が迫っている」という場合は、お気軽にご相談ください。

※本記事は掲載日時点の法令・制度に基づき作成しています。最新情報は出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。

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